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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

富山市の場合
  1. 相談・申請
    市障害福祉課に放課後等デイサービスの支給申請を行ってください。
    ※サービス申請する際には、指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画が必要な場合があります。
  2. 面談
    児童や保護者などと、心身の状況や生活環境などについて面談が行われます。
  3. 決定・通知
    サービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。

説明・見学随時受付中!

076-471-5936

受付時間月曜~金曜 10:00-16:30

休業日土,日,祝日,お盆,GW,年末年始

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